拘置所への呼び出し状の日程がちょうど、母の葬儀と同じ日だったので、「一身上の都合」で、丁寧に出頭をお断りをした。

すると、東京地検の総務部徴収担当者が、いつこれますか?と聞くので、
「来週はどうでしょう?」と答えたところ、「来週は私が夏休みなので、さ来週でいかがでしょうか?」ということで本日の出頭が決まった。

(担当者の休み次第で法の裁きの日程が変わるとは知りませんでした!)

そこで、今回の「セグウェイの公道走行」による交通違反の説明だが、昨年のイベントから(すでに1年以上も経過している)数回にも及ぶ、任意出頭の取調べにのべ数十時間にも及ぶ、供述に対して、簡易裁判の結果はたったの紙切れ3枚だけ。

略式命令
起訴状1
起訴状2

歩行補助車としてのセグウェイの扱いはできなかったのだろうか?
実際に公道イベントでは5km以下で走行していた。

日本が法律を見直さない限り、技術劣国への道へ進んでしまう気がしてならない。
セグウェイで車検をとってブレーキつけて、車道を走らせるなんてどう考えてもおかしい。これは「クルマ」という概念で考える頭そのものを変えない限り日本の法律の発想はダメだ。

「道路交通法の第○条違反」といわれても、その説明すらなされない。「意味がわからない」と申し立てた。そういう指示の出し方が「簡易裁判」なのであれば、事前にそのような「事件としての説明もなされない」趣旨を被疑者(ボクのこと)に検察官は伝えるべきではないだろうか?

おそらく、本日が最後のチャンスであると思うが、検察庁でも裁判所でも警視庁でもどこでもいいので、納得がいく説明さえしていただけるのであれば罰金50万円を支払うつもりだ。


憲法では、不服があれば2週間以内に「控訴」できるとあるが、不服ではなく、納得できないだけだ。いくら略式起訴でも、被疑者を「交通違反」と裁定したならば、説明責任はあるのではないだろうか?

しかし、納得がいく回答が得られない場合は、拘置される所存である(仕事には穴をあけませんのでご心配なく!)。

拘置所(労役場)なんて行こうと思っても、めったにいけない場所でもある。クーラーはあるのか?どんな食事なのか?どんな重労働をさせられるのか?どれだけ税金をムダ使いしているのか?
これらもレポートできるかもしれない。

マイケル・ムーア監督が「ボウリングフォーコロンバイン」のドキュメンタリーでKマートに弾を売らせなくしたように、ドキュメンタリーで日本の警察が何をやっているのかのドキュメンタリーを急に撮りたくなった。

オロナミンCの煙を吐いて走る広告トラックは、なぜ道路運送車両法に適合しているんだろうか?いつまでもなくならないニセモノ時計の露天商や合法ドラッグは道路使用許可を得ているんだろうか?警察のナゾに迫りたい!

ちなみにボクが撮影した映像が資料映像として「明石花火大会」の論告求刑が行われたが、警察署の上層部にはお縄がおよばなかったそうだ。ここでも不可解な警察側のシステムが伺いしれる。遺族が浮かばれない。
http://news.goo.ne.jp/news/sankei/shakai/20040729/SHAK-0729-05-03-29.html